政治・経済| 投稿者:チロさん| 投稿日:2017/10/05 17:18:27
今回気になったのは、89条(公の財産の支出及び利用の制限)の2で、
「公金その他の公の財産は、国もしくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。」
だけど、これが有れば、訳の分からない教育(工作員の養成?)をしている朝鮮人学校に、鐚一文、公金を渡す理由が無くなり、無駄な裁判もなくなると思う。曖昧な表現部分を我田引水の解釈で憲法裁判を起こす輩も増えてきている昨今、そう言う部分は、どんどん修正していった方が良い。裁判だって、税金が掛かっているのだから。
後、86条(予算)の4の、
「毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。」
これがあると、各省庁は、年度内の余りそうな予算を使い切らずに、次の年に持ち越し出来るという事だろうか? だとしたら、税金の無駄使いが減りそうで良いね。もっとも、こういう事って、憲法で規定しないと、やり難い事なのだろうかね。国会で関連法を修正すれば、直ぐにでもできそうに思うのだが・・・
自民党の日本国憲法改正草案
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/130250_1.pdf