https://bunshun.jp/articles/-/40915
>日本学術会議法第七条〈会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する〉〈第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする〉
いわゆる首相の日本学術会議メンバーに対する任命権はこの特別法に基づいている。任命権とは文字どおり「任命する権利」であるが、そこには濃淡がある。憲法で定められた首相の任命権は天皇にあり、国会の「指名」に基づいて国事行為として任命する。「推薦」「指名」の違いこそあるが、どちらも形式的な任命であり、選定における罷免権、拒否権はない。
(中略)
すると官房長官の加藤勝信は、任命を拒否した6人について「事務方から説明を受けているので、法律には反していない」と苦しい言い訳をする以外になかった。
>>最後は事務方のせいにする。そこは安倍政権から受け継いだ伝統手法なのかもしれない。
(続きはご自身でご確認を〜〜〜)
投稿者:ムーミンママさん
投稿日:2020/11/10 22:37:18
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