ほとんどの場合「救急車を運転する専門の資格を持った人」が運転しています。
運転資格を持っている救急隊員の方が運転する場合も稀にあるらしいですが。
運転免許証とは別にこの資格が必要です。
たしか消防法で定められているはずです。
話しは少しそれますが
休日や深夜など病院の診察時間外に怪我や病気で困ったとき
「救急車を呼ぶほどではないけど、どうしたらいいの…?」
といった場合は、管轄の消防署に電話すると処置の仕方や
一番近い救急病院または休日当番病院などを親切に教えてくれます。
119番は救急車両を本当に必要としている(命に関わる)人のために
軽症なのに気軽に使ったりしないように、みんなで心がけましょう。
以前救急隊のドラマがありましたよね。
あれで何気なく見ていたのですが、運転している人がそんな資格があるとは知りませんでした。
勉強になりました。
消防の救急車は隊員の方が運転していますけど、病院が所有している救急車は、病院の職員の方が運転しているようです。病院の方に聞いた話によると、運転者の届け出だけでOKだそうです。
すいません。↑の書き込み[27834]06/24に補足(訂正)します。
ヒマだったので家にある「消防関係法令集」を調べてみました。
なぜそんな物が有るかは秘密。うそです。某資格を有しているためです。
消防法では「救急車1台に対して救急隊員3名以上で構成」と定められていて
ほとんどの場合「隊長、隊員、機関員」の3名で構成されています。
この「機関員」というのが運転手のことです。
道路交通法および消防法の上では救急車の運転は
「普通自動車免許を取得し2年以上経過した者」であれば可能ですが
実際には「免許」ではなく消防の「内部資格」が必要です。
この内部資格を持った人が「機関員」です。
機関員の資格を取るには消防本部や消防学校で講習を受ける必要があります。
病院所有の救急車は救急隊員の代わりに医師、看護士、運転手が乗っていて
この「運転手」の資格については、明確な資格規定が見つかりませんでした。
民間の救急車の運転手は普通自動車免許で運転できますが
消防の発行する「乗務員適任証」を携行する義務があります。
民間の救急車は実は緊急車両に該当しない「たんなる搬送車両」のため
緊急車両としての走行はできません。信号もスピードも守ります。
長々と失礼しました。
救急車って、病院の職員が運転しているんですか?
以前病院勤務していたけれど
そこの救急車は、看護資格を持っている人が
運転していましたが。。
場所によって違うのかな〜?
救急車の資格ってとるのは難しいんでしょうかね?救急車の運転するのって怖くないんでしょうか?信号が赤で交差点に入ってバカなドライバーが突っ込んできそうで。信号は赤でも通れるけどスピード違反はしてはいけないとか大変そうですよね。